用語集

老人ホームに関する用語集になります

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か行

介護
身体上または精神上の障害があるため日常生活を営むことに支障がある方に対して、移動、入浴、排せつ、食事等、日常生活を行ううえでの各種援助の総称です。
介護移住
介護のために住居を移動すること。介護が必要となった一人暮らしの高齢者が子供や孫などの所に同居する場合や、逆に介護の必要な親の家に子供が同居する場合などがあります。
入居一時金
有料老人ホームに入居者が支払う費用のことです。入居時に支払う介護一時金払いと、介護が必要になってから支払う二つの方法があります。
介護給付
介護保険における要介護認定を受けた被保険者に対する保健給付のことです。居宅介護サービス費 ・特例居宅介護サービス費・居宅介護福祉用具購入費・居宅介護住宅改修費・居宅介護サービス計画費・特例居宅介護サービス計画費・施設介護サービス費 ・特例施設介護サービス費・高額介護サービス費の9種類のことを指します。
介護サービス
介護保険で利用できるサービスの一つです。心身に障害があることで日常生活を営むのに支障のある高齢者等に対して、居宅において介護を行うもので、65歳以上が要介護状態になったとき、原因を問わずに受けることができます。また40歳から65歳未満までは、特定の病気で要介護状態になった場合のみ介護サービスを受けることができます。
介護サービス苦情処理委員会
中立的な立場で苦情の対応を行っている組織で、学識経験者などで構成されています。
サービスを提供している介護サービス事業者に苦情を訴えても改善されない場合、事業者の調査・指導を行う。この結果、特に悪質な事業者に関しては、介護保険指定事業者の取り消しをすることもあります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護保険のサービスを利用する方や家族などからの相談に応じ、介護サービス計画の作成を行います。その際、利用者の希望や心身の状況等を考慮して、居宅または施設での適切なサービスが利用できるように、市区町村・居宅サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整を行います。その他の業務として、要介護認定の申請時における訪問調査等も行います。
介護倒れ
介護する側が介護労働で過労状態やノイローゼに陥ってしまい、体調を崩してしまうことを言います。
介護付有料老人ホーム
介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護保険制度による介護サービスは、施設自らが介護保険の事業者としての指定を受けて提供しており、介護が必要になった場合は介護サービス等を利用しながら当該施設の居室での生活を継続することが可能です。
介護福祉士
心身の障害により日常生活を営むことに障害がある人の、入浴・排泄・食事など、生活上の必要な介護を行う人のことを言います。また、介護者に対して介護の指導も行います。
介護扶助
介護保険導入に伴い生活保護法に新たに加えられた公的扶助の一つ。介護サービスを利用する際の自己負担ができない介護者に対して行われる援助です。
介護報酬
施設や事業者が市区町村から徴収するサービス提供費のことで、施設や事業者はサービスを利用した方から費用の1割、市区町村から9割をサービスを提供した費用として徴収します。このうちの市区町村から徴収する9割部分を介護報酬といいます。
介護保険
介護保険とは、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できる制度です。65歳以上の方(第1号被保険者)は、その原因に関わらず、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できますが、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときのみサービスを利用できます。40歳未満の方は介護が必要になっても介護保険は利用できません。
介護保険の自己負担
介護保険下の介護サービスに掛かる費用の1割分を自己負担額として支払います。 また、要介護状態区分別に介護保険からの支給限度額が決められおり、その限度額を超えてサービスを利用する場合、超過分は全額自己負担となります。
介護保険施設
介護保険サービスで利用できる、介護保険法に基づく都道府県知事の指定を受けた施設で、介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設の3種類があります。施設サービス計画に基づき、必要な介護及び日常生活のサポートを行います。要介護認定を受けた方が利用できます。
介護保険者
介護保険を実質的に運営する実施主体のことで、原則的には介護保険の被保険者の住所地を所轄する市町村を指します。
介護保険審査会
介護保険法に基づき設置されている専門の第三者機関。要介護認定の判定に不服がある場合、介護保険審査会はその審査判定に対する不服申請に対応します。
介護保険被保険者
介護保険制度の財源となる保険料を毎月納める、40歳以上の国民のことを言います(40〜64歳までの医療保険加入者、65歳以上の方)。
介護保険被保険者証
市区町村から介護保険の被保険者に交付される被保険者証です。第1号被保険者(65歳以上)には、全員に被保険者証が交付されます。第2号被保険者(40〜64歳)は老化が原因とされる15種類の疾病(特定疾病)により要支援・要介護認定を受け、保険証の交付を申請した場合に被保険者証が交付されます。
介護保険法
介護保険は、加齢に伴って体の機能の衰え、日常生活に支障が生じた人に、 その能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、必要なサービスを行い、国民の保険医療と福祉の増進を図る目的で創設された介護保険制度について定められた法律です(1997年12月17日公布、2000年4月1日施行)。
介護保険料
介護保険の被保険者が毎月納める保険料で、40歳以上のすべての国民が負担します。
介護対応マンション (=ケアつきマンション
ほぼ一般の住宅とは変わりませんが、車椅子でも移動ができるよう段差をなくしていたり、ヘルパーステーションを併設し、多少の介護に対応した集合住宅のこと。しかし、訪問介護で対応が難しい重い介護度になってしまった方は、退去を求められる可能性があります。
介護用機器
身体の不自由さを楽にし、自立した生活に近づけるために利用する機器のこと。
介護予防
高齢者ができる限り自立した生活が送れるよう、要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)こと。また要介護状態であっても、状態がそれ以上悪化しないようにする(維持・改善を図る)ことを言います。
介護療養型医療施設
介護保険施設の一つで、常に介護を必要とする高齢者が入所できます。療養型病床群などの介護体制が整った医療施設を指します。介護保険施設には他に「介護老人福祉施設」と「介護老人保健施設」がありますが、中でも介護療養型医療施設は一番手厚い医療が受けられる施設で、長期療養が必要な高齢者の方に、医学的管理のもとで介護や医療を行います。
介護老人福祉施設
介護保険施設の一つで、常に介護を必要とする高齢者が入所できます。「特別養護老人ホーム」がこれにあたり、入浴や排泄、食事などの日常生活をサポートするとともに、必要に応じて身体の機能訓練や健康管理などを行うことを目的とした施設です。
介護老人保健施設
介護保険施設の一つで、病状の安定した高齢者にリハビリなどの医療ケアと生活サービスを提供する施設です。療養型病床群と特別養護老人ホームの中間的な存在で「老人保健施設」とも呼ばれます。 具体的には医師や看護師から必要な医療(診察、投薬、注射、検査、処置等)が受けられるほか、理学療法士などからリハビリテーションやADL(日常生活動作)訓練などを受けることができます。
介助
介護を必要とする人をに助ける一連のサービスのことです。介護が利用者を全体的にとらえて行う手助けであるのに対し、介助は利用者の一つ一つの行為への手助けであり、介助行為を通じて利用者の自立と自律を支えることを目的としている。
かかりつけ医
日常的な診療や健康管理等を行ってくれる身近な医院の医師のことです。
看護師
看護師免許を持って、医療、保健、福祉などの幅広い現場で働く医療従事者の呼称です。医師が患者を診療する際の補助や病気や障害を持つ人々の日常生活における援助、疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育などを行います。
機械浴
特別養護老人ホームや身体障害者施設に設置された、重度障害者用入浴機器を利用した入浴のこと。 障害の程度等に応じてさまざまな機種があります。
機能回復訓練
リハビリテーションとも呼ばれる、損なわれた身体の機能の回復を図るための訓練です。麻痺などからの回復を図る運動療法や機能的作業療法のほか、機能障害が永続的となった場合には、残された機能の開発を図る日常生活動作訓練などがあります。
居宅介護サービス
介護保険で受けられる介護給付のうち、在宅に関するサービスのことです。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所介護、福祉用具貸与、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護などがあります。
居宅介護支援事業者
都道府県から指定を受けて居宅で受ける介護保険の給付サービスを適切に利用できるよう、さまざまな手続きや連絡を行う事業をしているところです。
居宅介護住宅修繕費
在宅で介護を受ける人が安全に生活するために、住宅を改修する費用のことです。このサービスは要介護認定を受けていれば利用することができ、1件につき一律20万円の限度額が設定されています。限度額まで利用すると、2万円の自己負担額で済みます。具体的には手すりの取り付け、床の段差の解消、洋式便器への取替えなどがあります。
グランドホーム
有料老人ホームの愛称です。有料老人ホーム協会が設立20周年を機に愛称を全国から募集し決定しました。
グループホーム
高齢者や障害者が、5人から9人程度の人数で家庭的な雰囲気を持って自立的な共同生活をすることができる施設です。主に借家やアパート等が利用されています。同居者あるいは介護スタッフが生活援助を行います。
ケアカンファレンス
介護保険のサービスを受けるにあたって、ケアマネージャーや医師等が集まり、利用者のケアプランについて利用者やその家族と話し合う会議のことです。
ケアつきマンション
ほぼ一般の住宅とは変わりませんが、車椅子でも移動ができるよう段差をなくしていたり、ヘルパーステーションを併設し、多少の介護に対応しています。しかし訪問介護で対応が難しい重い介護度になってしまった場合は、退去を求められる可能性があります。
ケアつき住宅
一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、または障害のある人々が安心して生活できるよう、バリアフリー化が図られた住宅です。緊急通報措置や入浴・給食・清掃サービスなどが準備されているなど、生活の利便性を考慮して設計されています。必要により医師や保健婦、看護師、ソーシャルワーカーのサービスが受けられる体制も整っています。
ケアハウス
老人福祉法に規定する軽費老人ホームの一種。60歳以上または、配偶者どちらかが60歳以上の人で、身体機能の低下または高齢のため独立して生活するには不安がある人が自立した生活を継続できるよう、構造や設備の面で工夫された施設です。プライバシーや自立した生活を尊重した構造となっており、各種相談、食事、入浴サービスの提供のほか、緊急時の対応機能も備えています。
ケアプラン
個々のニーズに合わせた適切な保険・医療・福祉サービスが提供されるように、ケアマネージャーを中心に作成される介護計画のことです。サービスの種類や回数、時間帯、事業者等が決められます。
ケアマネジメント
介護支援専門員(ケアマネージャー)の業務の一つです。心身的、社会的にサポートが必要な個人にとって、公的な保健・医療・福祉サービスや家族、近隣、民間団体などの既存のネットワークを必要に応じて連携させたり、必要に応じて新しいネットワークを作るなどの社会福祉援助技術の事を言います。ケアマネジメントの過程は、「ニーズを持っている人(ケース)の発見」「ニーズの内容の明確化(アセスメント)」「援助計画の立案」「計画の実行」「援助が機能しているかの確認(モニタリング)」「状況の変化に対応するための再アセスメント」となっています。
ケアマネージャー
援助のすべての過程において、利用者の自立を助けるための専門知識と技術を持った援助者のこと。利用者と社会資源の結び付けや関係機関・施設との連携など、生活困難な利用者が必要とする保険・医療・福祉サービスの調整を図る(ケアマネジメント)役割を持っています。
ケースワーカー
個別の相談業務をする人を意味しています。多くは、ソーシャルワーカーと同じ意味で使われています。特に、福祉事務所で生活相談や経済的な援助機関の紹介をする人を指すこともあります。福祉事務所で公務員として働くには、社会福祉主事の資格が必要となります。特別養護老人ホームの生活相談員になるには、社会福祉主事か社会福祉士の資格を取らなければなりません。
軽費老人ホーム
老人福祉法に基づく老人福祉施設の一種です。無料または低額な料金で高齢者(場合によっては高齢者夫婦)に住居を提供し、食事の提供やその他日常生活上必要な便宜を供与することを目的としています。給食サービスがあるA型と自炊のB型およびケアハウスの3種があります。
健康型有料老人ホーム
食事や入浴等のサービスを受けられる有料老人ホームの中で、介護が必要でなく、自立している人が対象の居住施設です。介護が必要になった場合には、契約を解除することになります。
言語聴覚士
1997年に国家資格となった言語療法の専門家です。失語症や構音障害等のある言語障害者の言語能力や嚥下能力の回復を図るため、聴覚刺激を与えたり、復唱訓練等を行います。ただし、言語療法は介護保険の訪問、通所リハビリには認められておらず、医療保険扱いとなります。
ケースカンファレンス
ケアプランを作成したあとに、実際に利用者が介護サービスを受け「状態の変化」「新しい課題」「問題がないか」「提供される介護サービスは適切か」について、事例を挙げてサービスに関わっている人が集まり検討する会議のことを言います。結果によってはケアプランの再検討を行います。
高額介護サービス費
一世帯で介護保険のサービスを利用する際に支払った1割の自己負担金が一定額を超えた場合(居住費・食費・日常生活費を除く)、利用者の負担を軽減するために超過した分が一定額払い戻されます。
後見人
財産に関するすべての事項で、制限能力者に対する法定代理人となる者で、親権者(父母、養親)ではない者のことを言います。
高齢者向け優良賃貸住宅
高齢者が安全に安心して住み続けることのできる良質な賃貸住宅の供給促進を目的に制定された高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定に基づいて供給される賃貸住宅です。入居者には、安否確認や緊急時対応が行われ、収入に応じて家賃補助があります。
高齢者専用賃貸住宅
高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅を言います。

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