用語集

老人ホームに関する用語集になります

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は行

配食サービス
障害等の理由により食事の調理が困難な者がいる高齢世帯等に対して、栄養のバランスの取れた食事を調理し、居宅を訪問して定期的に提供するサービスです。
パーキンソン病
特定疾患治療研究対象疾患の一つで、神経伝達物質であるドーパミンを作っている中脳の黒質の病変により、手足に震えが表れ、次第に全身の動作が遅くなり、歩行が困難になるなどの症状がゆっくり進行する疾患です。手足の震えと動作の緩慢、加速歩行、前傾姿勢、仮面様顔貌を特徴としています。
バリアフリー
障害がある人が社会生活をしていく上での障害(バリア)を除去するという考え方のことです。公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害者の利用のため、段差や仕切りをなくすといった物理的なことだけではなく、人々の心にあるバリアや社会制度的なバリアをなくすという捉え方もされています。
ひまわりサービス
郵便配達の際に一人暮らしをしている高齢者の様子をうかがうサービスのことです。
被保険者
保険料を支払い、保険の対象となる方のことです。
被保険者証
介護保険の被保険者証(被保険者であることを証明する証書)は、第1号被保険者、要介護・要支援認定を受けた第2号被保険者および被保険者証の交付申請をした第2号被保険者に対して、市区町村から交付されます。
PT
Physical Therapyの略称。理学療法士。医学的側面から基本的動作・能力の回復を図る、リハビリテーション治療の専門職です。
福祉用具
心身の機能が低下し日常生活に支障のある方、心身障害者の日常生活の向上を目的とした用具、また機能回復訓練のための用具および補装具の事を言います(介護保険制度では、福祉用具購入費は支給されますが、支給限度額を超過する場合は、政令で定める額となります)。
不服申し立て
国や地方自治体に対し不服を申し立てること。審査請求、異議申立て、再審査請求の3種類があります。
法定後見制度
判断能力が不十分な者に対して、家族等の申立てにより、裁判所が保護者となる成年後見人等を選任する制度のことです。
訪問介護
介護保険法における居宅サービスの一つ。ホームヘルパー等が、要介護者、要支援者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や助言、その他必要な日常生活上の世話を行います。居宅には、軽費老人ホーム、ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)、有料老人ホームも含まれる。
訪問看護
主治医の指示のもとに看護士などが要介護者などの居宅を訪問し、療養上のケアや必要な診療の補助など、実際の生活の場で展開する看護活動を指します。多くは、地域の病院や保健所を拠点に、患者のフォローアップや継続看護の一環として行われています。
訪問調査員
介護保険制度の被保険者から介護サービスの利用申請があったとき、市区町村がその必要性を判断する「要介護認定」の判定資料を得るため、被保険者の居宅等で面接調査を行い、その心身の状況、置かれている環境等を調査する人のことを言います。
訪問入浴介護
介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つで、在宅の要介護者等の居宅を訪問して行われる入浴の介護のことを指しています。
訪問リハビリテーション
要介護者等の居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションのことを言います。
ホテルコスト
入院ベッド代などの医療機関での居住費、食費に掛かる費用のことを指します。
ホームヘルパー
高齢者、心身障害者の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の保護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関連機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言を業務とする職種です。1級〜3級までの資格があります。

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